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「貨物利用運送業」とは?

自社で運送手段をもたない運送となる「利用運送業」とは?詳しく解説

自社で運送手段をもたない運送となる「利用運送業」とは?詳しく解説

運送業によって私たちの豊かな生活は成り立っていますが、一般的な運送業とは別に「利用運送業」というものが存在しています。そもそも存在自体を知らなかったという方や、通常の運送業との違いについてご存じないという方も多いでしょう。そこで今回は、自社で運送手段をもたない運送となる「利用運送業」についてご紹介いたします。

1.利用運送業とは

利用運送業とは

利用運送業についてどのような特徴があり、どういった業務をおこなうのかご存じない方も多いでしょう。基本的には以下のとおりです。通常の運送業との違いについて理解しましょう。

1-1.荷主と運送業者の仲介をする役割:配車係

利用運送業というのは、いわゆる配車係のような役割をはたします。一般的な運送業では、自社で運送手段をもっていますので、荷主の方と契約を締結後は、自社の車両やドライバーが運送をおこなうことになります。 一方で利用運送業に関しては、自社で運送手段をもっていません。荷主の方と契約を締結したあとに、運送手段をもつ企業などに運送をおこなってもらうのです。運送の依頼を取りまとめて各運送会社に対して割り振りをおこなう運送依頼に関する拠点のような存在といるでしょう。配送の仲介役という見方もできます。荷主との契約内容によって、依頼する運送事業者を選定して配達をしてもらうというスタイルです。

1-2.貨物自動車運送事業者が外注する際の取得は不要

自社ではなく、他社に運送を依頼するというケースであれば、貨物自動車運送事業者が外注するケースも該当するように思えるでしょう。しかし、そのケースにおいては、利用運送業の許可取得は不要となります。 運送業の場合ですと、すでに運送業を開始するための許可を得ていますので、それに加えて貨物利用運送事業許可の取得は不要となるのです。運送業を一切していない状態から利用運送業を開始しようとする場合に、取得が必要となります。 利用運送業のみをするのか、運送行をおこないつつ利用運送もおこないたいのかによって、取得する許可の種類が異なるでしょう。先を見据えた上で、あらかじめ明確にしておくことをオススメします。

1-3.運送取次との違い

自社で運送することなく、配車の役割をする事業というと「運送取次」も存在します。どちらも非常に似ているため、混同してしまう方も少なくありません。決定的な違いとしては、「輸送手配をすることによって売上が発生するか否か」という部分です。利用運送業は、輸送手配によって売上が発生します。

2.利用運送業は「第1種」と「第2種」に分かれる

利用運送業は「第1種」と「第2種」に分かれる

利用運送業には、「第1種」と「第2種」の2種類が存在しています。それぞれ特徴がありますので、これから利用運送業をはじめようとお考えの場合には、しっかりと理解しておくといいでしょう。

2-1.第一種貨物利用運送事業:登録を得る

まずは第一種ですが、第二種以外のすべての利用運送が該当します。つまり、第二種がどのような内容化をしっかりと理解していれば、それに該当しないものがすべて第一種であると考えることが可能となるのです。それが第一種の詳細を理解するよりも、手っ取り早く確実な方法となります。 基本となるのは、トラックで集荷してそのままトラックで配達をするという、一般的な運送事業者を利用するというケースです。集荷からはおこなわずに、あくまでも契約を締結した荷主から荷物を受け取り配達するというスタイルが第一種となります。 手続きに関しては、第一種では登録制であるというのが特徴です。貨物利用運送事業法に基づいて、国土交通省の登録が必要となります。集配事業計画の提出が不要であるなど、登録は第二種の許可に比べるとそこまで大変ではありません。しかし、誰でも登録ができるというわけではありませんので、しっかりと取り組まなければいけないでしょう。

2-2.第二種貨物利用運送事業(ドアトゥードア):許可を得る

第二種貨物利用運送事業とは、船舶運航、航空運送、鉄道運送をおこなっている事業者を利用し、貨物運送をおこなう事業、およびその前後の貨物自動車で集荷や配達をおこなう事業のことが挙げられます。第一種と第二種のどちらを業務としておこなうかによって、利用運送事業をおこなうにあたり、許可と登録どちらを得る必要があるのかに関わってきます。詳しくは以下をご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/common/001179705.pdf

3.まとめ

まとめ

自社で運送をおこなう運送業に対して、利用運送業では自社で運送手段をもちません。運送をするという契約を荷主の方と締結したあとは、既存の運送方法を使って運送をおこなうのです。あくまでも責任の所在は、自社にあるというのが特徴です。運送手段をもたない運送業であることはリスクが少ないという面もあるため、運送業の開業をお考えの方は、参考にしてみるといいでしょう。

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