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登録のメリットは?

登録のメリットは?

登録のメリットは?

1. 登録のメリット、登録しないといけない理由は?

登録のメリット、登録しないといけない理由は?

国土交通大臣に登録することになる倉庫業登録ですが、登録することによるメリットや登録しなくてはならない理由が存在しています。倉庫業登録をすることによる最大のメリットは「経費削減になる」ということが挙げられます。具体的には、以下の2つです。

1-1. 税制上の特例措置

一つ目のメリットは「税制上の特例措置」です。大きくわけて2つあり、まずは「事業所税資産割の控除」となります。これは全国99地区で1000平米以上の場合に600円/平米の税金が全額控除となるものです。(3000平米以上の場合には3/4控除されます)

もう一つは「事業所税従業者割の控除」というもので、全従業員の給与総額に対して、0.25%の税金が控除されます。(ただし、100名以上で臨港地区・流通業務地区内倉庫の場合のみ)

1-2. 保険料の削減

もう一つのメリットは、「火災保険料の削減」です。倉庫建物と保管貨物に関しては、「倉庫物件料率」が適用されるため、一般の火災保険料率に比べて格段に安くなります。倉庫は火災のリスクも高くなるため保険は必須です。その上で保険料が削減されるというのは、大きなメリットといえるでしょう。

2. 登録しないといけない理由

登録しないといけない理由

登録することによるメリットがある倉庫業登録ですが、メリットの有無以前に登録をしなければいけない理由があります。

2-1. なぜ登録が必要なのか

そもそも倉庫業の登録がなぜ必要なのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。それは安全面を考慮してのことと、犯罪防止側面が考えられます。倉庫業というのは簡単に思えますが、どのように利用するかによって悪用もできてしまいます。そのため、誰でも簡単にはじめられるようでは危険でしょう。

登録制にすることによって、設備基準をクリアしなければいけなかったり、倉庫管理主任者の任命が必要であったりするなどの条件を設けて、脅威を排除しているのです。

2-2. 刑罰

未登録状態で倉庫業をおこなった場合の刑罰は、「1年以下の懲役あるいは100万円以下の罰金」が課せられることになります。その他にも、他人に名義を貸したり、他人の名義を借りて倉庫業を開始したりした場合にも、それぞれ刑罰が用意されています。いずれも、未登録で倉庫業をおこなった場合と同様の刑罰です。決して違反することのないようにしましょう。

3. まとめ

まとめ

倉庫業をはじめる場合には、倉庫業登録が必要です。万が一未登録の状態で倉庫業をはじめてしまうと、罰則の対象となってしまうため注意しなければなりません。しっかりと登録を済ませてから倉庫業を開始することによって、控除や減額などの経費削減というメリットを受けることが可能となります。倉庫業登録には条件が複数存在しますので、あらかじめ確認した上で準備を整えるといいでしょう。

「株式会社マルション・アンサンブル」は、神奈川県の企業や個人のコンサルティングをおこなっております。各企業さまの特色を踏まえた上で、しっかりとサポートいたします。産業行政や政策に関わった経験をもつコンサルタントが在籍しておりますので、倉庫業に関してもお任せください。まずはご相談からお待ちしております。