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どんな条件・書類が必要?

倉庫業許認可はどんな条件・書類が必要になる?詳しく解説

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倉庫業をはじめるためには、必ず許認可を得る必要があります。万が一許認可のない状態ではじめてしまうと、罰則の対象となってしまうのです。しかし、倉庫業の許認可についてご存じないという方も多いでしょう。そこで今回は、倉庫業の許認可に必要となる条件や書類についてご紹介いたします。これから倉庫業の許認可を得るという方は、ぜひ参考にしてください。

1. 倉庫業の登録申請に必要な条件

倉庫業の登録申請に必要な条件

倉庫業の許認可ですが、正確には「倉庫業登録」といいます。その登録のために申請をおこなうことになるのですが、必要な条件として、以下の内容が設けられています。

1-1. 申請者が欠格に該当しないこと

まずは「申請者が欠格に該当しないこと」です。欠格という言葉を耳にしたことがないという方も多いでしょう。欠格というのは、該当した場合に登録ができなくなってしまう事項のことをさしています。 倉庫業登録のための申請では、2つの条件が存在します。ひとつは「申請者が1年以上の懲役あるいは禁錮刑を受けている、あるいはその刑の執行が終わってから、または執行を受けなくなった日から2年経過していない者」です。つまり、1年以上の懲役あるいは禁固刑を受けた人や、その後2年経過していない人ということになります。 2つ目の条件は「倉庫業法違反によって申請者が登録取り消しとなり、その取り消し日から2年を経過していない者」です。これは倉庫業の登録を過去に受けたものの、なんらかの違反行為によって取り消しされてから2年以内の人をさしています。このいずれかの条件に該当しない場合のみ、条件を満たすことになるのです。

1-2. 設備基準を満たした倉庫であること

「設備基準を満たした倉庫であること」というのも条件です。あらかじめ設備基準が定められており、倉庫がその基準を満たしていない場合には、登録申請ができないのです。 意外にもこの条件はクリアすることが難しく、実際に条件をクリアした倉庫をなかなか見つけることができずに、登録が先送りになっているケースも散見されます。施設の基準は倉庫の種類ごとにそれぞれ定められており、1類倉庫はもっとも多い14項目の基準をクリアしなければなりません。

1-3. 倉庫管理主任者が選任できること

倉庫ごとに必ず1名の倉庫管理主任者の選任が必要となるため、「倉庫管理主任者が選任できること」というのも、条件のひとつです。倉庫管理主任者に任命された人は、倉庫業務全般の総括や現場従業員の検収などをおこなうことになります。そのため、専任できる人の条件が決まっています。 倉庫業務に関する実務経験があることや、国土交通大臣の定める講習を受講しているなどいくつか存在していますので、そのいずれかを満たす必要があるのです。また、先述の欠格条件と同じ内容に該当する方は、倉庫管理主任者になれません。

2. 倉庫業の登録申請に必要な書類

倉庫業の登録申請に必要な書類

条件を満たすことができたら、申請のために必要となる書類をそろえることになります。倉庫の種類などによって変動する部分ですが、たとえば1類倉庫の登録ですと、以下の書類が必要となります。

倉庫業登録申請書 倉庫明細書 施設設備基準別添付書類のチェックリスト

その中でももっとも重要な書類は「建築確認申請書・建築確認済証・完了検査済証」です。倉庫業として登録するためには、建築確認や完了検査をおこなうことが必須となります。昭和や平成初期に建てられた建物の場合、建築確認がおこなわれていないケースが多い傾向にあるのです。

とくに「用途確認」の項目が「記号08510 倉庫業を営む倉庫」になっているかどうかがポイントになります。もしもなっていない場合には、用途変更や確認申請不要であるという見解確認書が必要です。

3. 倉庫業登録申請の流れ・期間

倉庫業登録申請の流れ・期間

倉庫業登録申請の流れや期間も、気になる部分でしょう。まず流れですが、倉庫業登録の申請のために、条件を満たしているかの確認からおこなうことになります。万が一条件を満たすことができていなければ、条件を満たすことが最優先事項となるでしょう。

条件クリアと並行して、申請に必要となる書類を用意すると、無駄がなくスムーズです。条件クリアと書類の用意が完了した時点で、登録のための申請をおこないます。 申請から完了までの期間は、面積10万㎡を基準に異なります。面積10万㎡以上の場合には約3ヶ月かかります。面積10万㎡以下の場合には、約2ヶ月かかるでしょう。ただし、期間に関してはあくまでも目安ですので、実際にかかる期間と異なる可能性があります。

4. 倉庫業登録後に必要な手続き

倉庫業登録後に必要な手続き

倉庫業登録が完了後にも、必要な手続きが存在します。大きくわけて「定期的に必要なもの」と「その都度必要なもの」の2パターンです。

4-1. 定期的に必要なもの

まず定期的に必要なものには、「期末倉庫使用状況報告書」と「受寄物入出庫高報告書」と「保管残高報告書」の3つが挙げられます。これらの書類は四半期ごとに提出する報告書です。四半期が過ぎてから30日以内に、倉庫のある所轄の運輸局に対して提出をします。

4-2. その都度必要なもの

倉庫の種類変更や料金設定変更などの手続きに関しては、その都度必要となります。一度も発生しないこともあれば、頻繁に発生するなど、頻度に関しては振り幅が大きいでしょう。

5. まとめ

まとめ

倉庫業登録は、条件や書類が整わない限り、申請をおこなうことができません。あらかじめ内容を把握しておくことで、事前に準備をしてスムーズに登録完了をはたすことができるでしょう。内容に関してわかりにくい部分もあるため、早めの行動がオススメです。しっかりと理解した上で、一度で登録を済ませられるようにしましょう。

「株式会社マルション・アンサンブル」は、神奈川県の個人や企業をサポートするコンサルティング会社です。企業の組織開発や事業経営支援をはじめ、社員研修など全般的なコンサルティングをおこないます。倉庫業においてもサポートが可能です。これから倉庫業をはじめるにあたりサポートが必要であれば、まずはお気軽にご相談ください。