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倉庫業の定義は?

倉庫業許認可は必要?登録をしなければいけない理由やメリット

倉庫業許認可は必要?登録をしなければいけない理由やメリット

個人や企業で敷地内に置ききれないものを置くための場所として、倉庫を活用することになるでしょう。そんな倉庫ですが、委託を受けて保管する「倉庫業」という事業が存在しています。誰でもはじめていいわけではなく、倉庫業許認可が必要となることをご存じない方も多いかと思います。そこで今回は、倉庫業許認可の登録をしなければいけない理由やメリットについてご紹介いたします。

1. 倉庫業とは

倉庫業とは

そもそも倉庫業が何かということを知らない方も多いでしょう。倉庫業というのは、所有する倉庫に対して委託という形でものを保管し管理する事業のことです。つまり、保管したいものがあるものの、置き場所がないという方に対して、倉庫という場所を提供するものになります。具体的には以下のとおりです。

1-1. 営業倉庫の役目

営業倉庫の役目というのは、第三者の荷物を保管することによって物流業務を営業目的でおこなうために所有するということです。企業の場合には、業務上大量に保管しなければならない荷物を多く所有していることが多いでしょう。入庫や出庫が頻繁に発生することもあるため、現代において営業倉庫は、必要不可欠な存在となっています。

倉庫業を営むためには、国土交通大臣の登録を受ける必要があります。万が一登録をしていない状態で営業倉庫の事業をおこなうと倉庫業法違反となり、罰則の対象になってしまうのです。

1-2. 「保管」していても倉庫にあたらないもの

ものを保管するという形式には、さまざまなバリエーションが存在していますが、その中でも倉庫に該当するものとしないものが存在していることは、あまり知られていないかもしれません。ものを保管する事業の中でも、倉庫に該当しないものもあるのです。

代表的なものとしては、コインロッカー、貸し金庫などが挙げられます。駐車場なども該当します。いずれもものを保管する場所という意味では共通しているものの、政令によって除外されているため倉庫には該当しません。したがって、倉庫業法の対象外になるのです。そのため、国土交通大臣の登録を受けるための申請も必要ありません。

「株式会社マルション・アンサンブル」は、神奈川県の企業や個人のコンサルティングをおこなっております。各企業さまの特色を踏まえた上で、しっかりとサポートいたします。産業行政や政策に関わった経験をもつコンサルタントが在籍しておりますので、倉庫業に関してもお任せください。まずはご相談からお待ちしております。